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【住宅ローン~変動金利5年ルール~のご紹介!】大分県で注文住宅|クリエーション株式会社

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【住宅ローン~変動金利5年ルール&125%ルール~のご紹介!】大分県で注文住宅|クリエーション株式会社

【住宅ローン~変動金利5年ルール&125%ルール~のご紹介!】大分県で注文住宅|クリエーション株式会社

2022/11/27

こんにちは!

大分県で注文住宅を承っております、クリエーション株式会社です。

 

今回は変動金利メリットデメリットで出てきた

『5年ルール』『125%ルール』について紹介したいと思います。

 

『5年ルール』

住宅ローンの毎月返済額が5年に1度しか見直されないルールです。

変動金利で住宅ローンを借り入れた場合

毎月の返済額を計算する際に用いる金利が毎月または半年に1度のタイミングで見直されます。

5年ルールが設けられている場合

金利が見直されても借入または前回の見直しから5年が経過していなければ毎月の返済額は見直されません。

もし返済額が見直されるタイミングではない場合

住宅ローンの毎月の返済額に占める借入元本と利息の内訳のみが変わります。

仮に毎月の返済額が10万円、そのうち借入元本が8万円、利息が2万円であるとします。

返済方法は、毎月の返済額が一定である「元利均等方式」とします。

金利が上昇し、利息額が2万円~3万円になった場合

元本部分は8万円から7万円に減り、毎月の返済額は10万円のまま変わりません。

支払い金額は変わりませんが「元本の返済が減っている」ことに注意が必要です。

 

『125%ルール』

見直し後の返済額が前回の1.25倍以上には増えないというルールです。

例えば見直し前の返済額が月額10万円であった場合、見直し後の返済額は12万5,000円が上限となります。

一方で見直し後の返済額に下限は設けられていません。

 

気を付けるポイント

すべての金融機関が

変動金利に5年ルールと125%ルールを設けているわけではありません。

一部の金融機関は

金利が上昇したときの影響に住宅ローンを借り入れた方が気づきにくいという理由から

変動金利に5年ルールと125%ルールを設けていない場合があります。

変動金利に5年ルールや125%ルールがない金融機関で住宅ローンを借り入れると

金利が上昇したときに毎月の返済額も増えてしまう恐れがあります。

変動金利型の住宅ローンの借り入れを検討している場合は

5年ルールと125%ルールの有無を必ず確認しましょう。

 

次回は固定金利のメリットを紹介いたします。

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