【長期優良住宅~メリット②~のご紹介!】大分県で注文住宅|クリエーション株式会社
2022/10/08
こんにちは!
大分県で注文住宅を承っております、クリエーション株式会社です。
前回のブログで、長期優良住宅メリット①を紹介いたしました。
今回はメリット②について紹介いたします!
【メリット②】不動産取得税の基礎控除拡充
不動産取得税とは、不動産取得者に課税義務が生じる税金です。
建物部分の不動産取得税には基礎控除枠が設けられており
一般的な住宅の場合は評価額が1,200万円以下なら課税がかからない仕組みとなっています。
一方で、建物が長期優良住宅に該当する場合は、基礎控除額が1,300万まで拡充されます。
住宅用建物の不動産取得税率は3%(令和6年3月31日まで)となっています。
また、基礎控除額よりも評価が大きい建物を取得するのであれば、3万円は登録免許税が安くなることになります。
【例】評価額1,400万円の建物を取得したケースの不動産取得税(土地は除く)
種別 | 控除枠 | 税計算 |
一般住宅 | 1,200万円 | (評価額1,400万円-基礎控除1,200万円)=200万円
200万円×3%=6万円 |
長期優良住宅 | 1,300万円 | (評価額1,400万円-基礎控除1,300万円=100万円
100万円×3%=3万円 |
次回は、メリット③~住宅ローン控除の枠~について紹介いたします!
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